子ども連れ去り問題

用語集

法律用語など

top-reason-image
congerdesignによるPixabayからの画像
  • 面会交流
    子どもと離れて暮らす父母が子どもと定期的または継続的に会って一緒に遊んだりして交流すること。子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
    面会交流を行う際の取決め内容が、話し合いで決めることのできない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。

    【父母が心がけること】
    面会交流の際に子どもがのびのびと過ごすことができるよう、子どもの気持ちや日常生活のスケジュールや生活リズムを尊重して、会い方や面会時の過ごし方を考えましょう。
    どちらの親も、相手の悪口を言わない、約束を守るまどのルールを守ることが大切です。養育費等相談支援センター
    パンフレット
  • 協議離婚
    (協議上の離婚)
    夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (令和四年法律第四十八号による改正)
    第七百六十三条
    (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
    父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
    2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
    3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
    4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (令和四年法律第四十八号による改正)
    第第七百六十六条
    平成23年の民法の一部改正により、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。(民法第766条)

    法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」PDFリンク
  • 親権(しんけん)
    (親権者)
    成年に達しない子は、父母の親権に服する。
    2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
    3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (令和四年法律第四十八号による改正)
    第八百十八条
    2022年4月1日より、民法上の成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。
    年齢十八歳をもって、成年とする。民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (令和四年法律第四十八号による改正)
    第四条
    (離婚又は認知の場合の親権者)
    第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
    2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
    3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
    4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
    5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
    6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (令和四年法律第四十八号による改正)
    第八百十九条
    現在、日本でも、共同親権の制度を作るための動きが進んでいますが、現状、親権がなくても、子どもの連れ去りは起こります。
    子どもが帰りたがらないから、と、もう一方が一方的に主張することで、連れ去りは簡単に成立し、「いつでも会いにくればいいよ」というように(実際には、いかようにでも、嫌がっているからと会わせないことが可能なのと、自分が会う会わないを決めるという立場を取る)、一方的に連れ去り、相手を尊重しない態度を取り続けます。

    親権を持っていてもできないこと(1):実子が犯罪に巻き込まれて裁判所で証言することになっても、警察からは、「同居の保護者にしか話すことはできない」と、一切の情報を提供してもらえません。(2018年・神奈川県での例)

    親権を持っていてもできないこと(2):過去に親権を持っていた子どもが、もう片方の親によって「医療保護入院」を一方的にさせられた場合、本人と親は一切連絡を取ることはできず、病院の医師は親と会うことを拒否します。(2021年・北海道での例)
  • 調停
    養育や面会交流についての取り決めを父母が話し合いで決めることができない場合や、約束が守られなかった場合、家庭裁判所に「養育費や面会交流請求の調停申立て」を行います。調停での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が審判で決めます。養育費等相談支援センター
    パンフレット
  • 強制執行
    養育費について、公正証書や調停、審判、裁判などで決めた金額が支払われない場合、給与や銀行口座などを差し押さえるために強制執行を申し立てるころができます。また、滞納分の支払があるまで債務者に一定の間接強制金を課す間接強制を申し立てることもできます。

    面会交流については、調停、審判、裁判などで決められた内容が守られない場合、取決めの内容によっては、約束が実行されるまで一定の間接強制金を課す間接強制を申し立てることができます。また、面会交流の実施について両親がもう一度調停で話し合うことができます。養育費等相談支援センター
    パンフレット
  • 子の氏(うじ)の変更許可
    離婚時に、ただ、自分の籍を抜いただけでは、子どもの戸籍は、元配偶者の戸籍からは抜けません。家庭裁判所へ、この「子の氏(うじ)の変更許可」の手続きをする必要があります。
    ※自分が離婚前の姓を名乗ることを選択し、子どもの姓が変わらない場合にも、戸籍変更のためには、この手続きが必要となります。

    手続きには、子どもの戸籍謄本、自分の離婚後の戸籍謄本が必要です。
    また、シングルになっていると、なかなか家庭裁判所へ行くような時間を取ることも難しくなります。

    (アドバイス) 役所や裁判所は、お盆休みも開庁しています。私の場合は、家庭裁判所へ行く日にちに合わせて、逆算で、戸籍謄本の取り寄せの期間を考慮して、離婚の準備・手続きを行いました。

メディアで使われる用語

top-reason-image
Myriams-FotosによるPixabayからの画像
  • 虐待
    虐待には、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待などがあります。
    また、虐待の事例を扱うことを得意な弁護士がいます。
    私の場合、元配偶者が用意した弁護士は、虐待についての著書も多く、名前で検索すると、「虐待」という文字がまず出てくるような弁護士でした。
    しかし、私が子ども達を虐待したという事実はないため、「虐待」だと責められることは、全くありませんでした。
    元配偶者は、警察にも、児童相談所にも、私が「虐待」をしていると、子どもを連れて相談に行き、警察や、児童相談所から、「虐待ではないと思いますが、一応電話しますね」と電話がかかってきました。
    虐待専門弁護士・警察・児童相談所、むしろ、こちらが連れ去りによる虐待を訴えたい機関達が、先手を打ってきた向こうの言い分を聞き、「一応電話しますね」などと言ってくる、これは、大変な恐怖です。
    助けてくれると思っている相手が、攻撃しては来ないけれど、あなたの味方ではないと言ってくるようなものでした。

    虐待という言葉を、連れ去りでは、安易に使いすぎだと思います。
  • 毒親
    毒親というフレーズは、連れ去る側が、まるで、「お母さんは赤色が好きだね」、というように、「お母さんは毒親だね」、と、簡単に使いこむ単語の一つです。この言葉と虐待という単語(のようなもの)を使用することで、連れ去られる側が加害者、連れ去る側が被害者であるという構図が、浸透していきます。痴漢の冤罪被害における痴漢という単語と同じような効果があります。

一方的な子ども連れ去りによって
心を痛めている方が
少しでも心が穏やかになるお手伝いが
できますように。